会社概要| 韓国語翻訳 | 韓国語通訳 | 中国語翻訳 | 英語翻訳 | 総合サービス| 自動見積 | 申込方法 | 実績 無料ホームページ制作

 

 翻訳


 当社の翻訳5つの特徴
  ベストクオリティー

  コストパフォーマンス

  使い勝手の良さ

  アフターサービス

  万全な機密保持

 翻訳分野
  IT関連翻訳

  技術翻訳

  法務翻訳

  医薬翻訳

  金融翻訳

 翻訳オプション
  特急翻訳

  超上質翻訳

  超安上がり翻訳

  月ぎめ契約翻訳
   

大型・継続翻訳のコスト・時間削減のご提案

  当社の翻訳5つの特徴5
 




今まで翻訳業界では機密保持は当然の事として簡単に扱われてきましたが、実際にどれだけ、どのように守られているかということになると不安があります。弊社では、翻訳者の登録時に全員に守秘誓約書の提出を義務づけています。

一般的には翻訳エージェントが登録者に対して誓約書の提出を登録の要件とする慣習はないらしく、抵抗感を持つ翻訳者も多く出てきます。しかし、これはプロフェッショナルとしては当然のことであり、むしろ慣習にないことを否とするべきではないでしょうか。

我々はあくまでこのルールにこだわっていきます。
このように、こと機密保持に関しては異例とも言えるほどの神経質さで(むしろ、その方が当然なのですが)、万全の体制を敷いております。

お客様と当社が交わす機密保持契約書の基本フォーマットは下記のとおりです。契約をご希望の際はご要請ください。

秘密保持契約書

Ilbono.net (以下「甲」という)とXXXXXXXXX株式会社(以下「乙」という)とは、甲乙間で開示される秘密情報の取扱いに関し、次のとおり秘密保持契約を締結する。

(秘密保持契約の目的)

第1条 この契約は、乙のXXXXXXXX関連翻訳に対するコンサルティングにおいて甲が翻訳業務を実施(以下「本件業務」という)するにあたり、甲乙間で開示される秘密情報に関する取扱いを定めることを目的する。

(秘密情報)

第2条 この契約において「秘密情報」とは、本件業務に関連して、開示者が被開示者に対し開示する次の各号に定める情報をいう。

(1)  秘密である旨が示された上で、文書、図面、技術資料その他関係資料等の有体物により開示される情報または電子メール等の電子媒体、プログラム、ディスプレイ上に映し出される画像データ等の無体物により開示される情報

(2)  秘密である旨を告知された上、口頭で開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容および開示の日時が書面により被開示者に提示されたもの

(秘密保持)

第3条 被開示者は、秘密情報の秘密を厳格に保持し、被開示者の役員および従業員のうち本件業務を履行するために秘密情報を知る必要のある者(以下「被開示従業員」という。)以外にはいかなる第三者にも一切開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号の一に該当することを被開示者が立証した情報についてはこの限りではない。

(1)    開示者から開示を受ける前に、被開示者が知得していた情報

(2)    開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報

(3)    開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すことができない事由により公知となった情報

(4)    被開示者が開示者から開示を受けた情報によらず独自に開発した情報

(5)    被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報

  2 前項の規定にかかわらず、被開示者は、事前に書面による開示者の承諾を得た場

      合は、秘密情報を第三者に開示することができる。

  3 被開示者は、被開示従業員(秘密情報を知得した後に退職した者および前項の規定に基づき秘密情報を開示した第三者を含む。以下同じ)に対し、この契約に定める秘密保持義務を負わせるものとし、被開示従業員がこの契約の各条項の一に違反した場合には、被開示者が違反したものとみなす。

  4 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく秘密情報を改変してはならない。

(目的外使用の禁止)

第4条 被開示者は、秘密情報を本件業務の履行の目的以外には、一切使用してはならない。

(委託先等への開示)

5  被開示者が本件業務の履行に必要な業務を他の第三者に委託、または請負わせる場合において、当該第三者に秘密情報を開示する必要がある場合は、第3条の規定に拘わらず、本件業務に必要な範囲内の秘密情報を開示することができる。この場合、被開示者は、当該第三者に対してこの契約と同等の義務を負わせるものとし、当該第三者がこの契約に違反した場合は、被開示者が違反したものとみなすものとする。

(損害賠償)

第6条 甲及び乙は、一方の契約当事者がこの契約の各条項の一に違反した場合には、何らの催告を要することなくこの契約を解除することができる。

  2 前項の場合、解除の有無にかかわらず、違反者は相手方に対し、当該相手方が被った損害を賠償する責任を負う。

(有効期間)

第7条 この契約の有効期間は、2003年 月 日から 2004年 月 日までとする。

(契約終了後の措置)

第8条 この契約が終了した場合においても、第3条、第4条および第9条の規定はなお存続する。

  2 本件業務が終了したとき、または開示者から要求があったときは、被開示者は、秘密情報を直ちに開示者に返還する。

(協議事項)

第9条 この契約に定めのない事項およびこの契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲及び乙は、誠意をもって協議し、速やかに解決する。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。

  2003年   

甲:ilbono.net

代表 稲垣健二

乙:


 


Copyright (c) 2004〜2007 ilbono.net, All rights reserved.